変態設立事項

変態設立事項とは、定款の相対的記載事項のうち現物出資・財産引受・発起人が受ける報酬その他の特別の利益・設立費用の4つの事項をいい、定款に記載して裁判所が選任した検査役の検査を受けなければならない事項のことをいいます。ただし、現物出資・財産引受が一定の規模以下であるなど一定の場合には調査を要しません。変態設立事項について特別な手続きを要求しているのは、発起人が会社の設立に際して自己または第3者の利益を図る恐れがあり、会社設立の財産的基礎を害する恐れがあるためです。そのため、変態設立事項は「危険な約束」と言われています。

会社設立コンシェルジュ
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