譲渡制限株式

譲渡制限株式とは、株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式のことをいいます。承認機関は取締役会設置会社の場合は取締役会、それ以外の場合は株主総会を原則的な承認期間とし、定款の定めによって他の機関を承認機関とすることができます。譲渡制限を付された株式の譲渡を希望する者の譲渡が認められない場合、譲渡希望者は会社または会社の指定する者に買取を請求することができます。また、新たに譲渡制限を付す場合、反対する株主を保護するために反対する株主に株式買取請求権が与えられます。

会社設立コンシェルジュ
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