合同会社の設立

本日は当事務所が主催する起業支援交流会ラウレアがありました。本日は比較的人数が少数だったこともあり、参加者の皆さまも十分なコミュニケーションがとれていたようです。

さて、本日の出席者の中に、最近合同会社を設立された方がいらっしゃいました。合同会社とは最近出来た会社形態で、まだそれほど普及しているとは言えませんが、当事務所でも徐々に依頼が増えてきているという印象はあります。最大のメリットは何と言っても設立手続きが簡単なことと、費用が安いことです。手続きに関しては、定款の認証手続きが不要になっています。そのため、わざわざ公証人役場に足を運ぶ必要がありません。この手続きは本人もしくは代理人のどちらかが必ず出頭しなければならないため、結構な手間です。またこの手続きに係る費用も不要になります。さらに、電子定款の作成ができる行政書士に依頼すれば、定款に貼る印紙代もかかりません。さらに、登記費用も株式会社の半分以下の金額で済みます。このように設立段階では合同会社のほうが圧倒的に安く会社を設立することが出来ます。

今後、合同会社を選択するケースはますます増えてくることが予想されます。

一方で合同会社の設立は定款自治と言われるように、自由は効くけれども自分たちで自由を選択しなければなりません。その分、定款の作成のパターンが多くなります。よくあるケースでは業務執行を行う社員と純粋に出資だけする社員が存在するようなケースです。この場合も定款に誰誰が業務執行を行うというように記載し、その場合の利益分配の基準などもどうするかなど、自分たちで決定し、定款に記載していく必要があります。そう考えると、簡単なようで、深く突き詰めると、返ってややこしい手続きなのかもしれません。