会社設立時の法人住所について

会社の設立には当然に住所が必要になります。自宅を会社の住所にする方もいらっしゃるでしょうし、最近ではバーチャルオフィスのような住所貸しを利用する方も増えています。

一般的には貸し事務所を借りるケースが多いと思いますが、その場合、当然自社だけでなく複数の企業が入居しているわけですから部屋番号が割り振られます。またビルには通常ビル名があります。当社で言いますと以下のようになります。

大阪市北区曽根崎新地2丁目1-13巽住宅梅田ビル401号室

 

では、このような住所の場合、登記上の住所はどこまでを記載するべきでしょうか。当然全て記載するに越したことはありませんが、一方で不都合が生じるケースもあります。

 

①当初は401号室に入居したが、従業員の増加に伴い、手狭になったため、たまたま同ビル内で広めの部屋が空いたためにそちらに移動した。

②ビル自体が現在の所有者から他者に売却され、それに伴いビル名も変更された。

 

このようなケースはありがちではないかと思われます。この場合、仮にビル名や部屋番号まで登記をしていると当然登記変更する必要が出てきます。

 

特にケース②の場合など、本人の都合とは関係ないところでコストが発生するという納得のいかない事態になります。

さらに言えば、登記は変更があってから2週間以内に行うことなっており、それを超えると過料が発生する・・・

 

ということで、特にこだわりが無ければ、登記上の住所は番地まででにしておくことが賢明かと思われます。