経営セーフティ共済の加入要件

ここ数年、大阪市内は外国人観光客であふれ、以前では考えられないくらい活気に満ちた街へと変貌を遂げています。当然のごとく景気も良く、少なくない利益を上げられる会社様も増えてきています。

利益が出れば当然節税が必要になってきます。当事務所がまず加入をすすめているのが経営セーフティ共済と言われる独立行政法人 中小企業基盤整備機構(通称、中小機構)が行う共済制度です。様々な税理士さんが紹介されているので聞いたことのある方もいらっしゃると思いますが、掛金が全額経費として認められるという、民間保険とは比較にならないくらい節税効果の大きい共済制度になります。

但し、新規の会社設立との関係では注意しなければいけません。

経営セーフティ共済の加入要件の一つに続して1年以上事業を行っている」ことというものがあります。すなわち新規設立会社の1期目はまだ一年以上事業の継続が認められないため加入が出来ないということになります。

中には直ぐに利益が見込めることが分かって会社を立ち上げる方もいらっしゃると思います。そういう時は、会社の決算日を設立日の翌日末にします。つまり1期目は1か月、2か月程度で終わらせて、すぐに2期目に突入させます。そして2期目の終わりには12か月以上の事業を行っていることになりますので、そこで前納制度を利用してセーフティ共済へ加入するという手順を検討されてもよろしいかと思います。