30日 7月 2019
会社設立業務は多くの士業の方が参入する激戦区ですが、その分、奇抜な宣伝文句が横行していました。現在もないとは言いませんが、その典型が手数料0円商法です。特に税理士事務所や公認会計士事務所にとっては設立代行を無料で行ってもその後の顧問契約を割高に設定することで十分にもとを取ることが出来たため、多くの税理士事務所が手数料0円を謳い文句に仕事を受注してきました。 現在でも会社設立と検索すれば未だに少なからず出てきますが、それでも一時よりかは随分と落ち着いてきた印象を持っています。 理由はやはりからくりを多くの方々が気づいてきたからでしょう。当たり前ですが、タダで仕事をしてくれる専門家は当然いませんし、同業者の我々から見ても0円商法を実施している事務所の顧問料の設定金額は明らかに割高になっていることに多くの方が気づいてきたからではないでしょうか。 手前味噌ですが当事務所では0円商法の事務所から乗り換えられてきた会社が少なくありません。最初からうちに依頼すればよかったとよく言われます。 また行政書士や司法書士事務所などは単発の業務となるため0円商法を行えない先生方がブログやホームページなどで痛烈な批判記事を載せているのを見かけることもありますが、そういった記事の影響もあるのかもしれません。 最近見かけたのですが、同じ0円商法でも、顧問契約不要を高らかに宣言している事業者さんがありました。一体どこから収入を得るのだろうと疑問に思いホームページを確認したところ、手数料をタダにする条件としてインターネットの契約をしてほしいというものでした。 そう考えると今後も新しいゼロ円商法の会社が出てきそうな予感がします。 そういえば、3年くらい前はゼロ円どころかキャッシュバック商法というものも良く見かけたけど、流石にこれは最近では見なくなりましたねえ。
26日 7月 2019
事業を行うには資金が必要になります。会社の設立に会社法の改正もあり、少額資本で起業される方も多くなりましたが、実際にビジネスを行うには纏まった資金が必要になります。自己資金で始められる方もいれば、創業融資を受ける方もいらっしゃいます。そして多くの場合、融資にあたり会社代表者は連帯保証人となります。このケースであれば、中小零細企業の場合、会社の借金は起業者の借金と同視できる為、今回の改正でも大きな影響はありません。 一方で、金融機関によっては連帯保証人として代表者以外の保障を求めてくるケースがあります。全くの第三者というケースもあれば、奥さんやお子さんといったケースもあります。特に親族の場合、気軽とは言いませんが、安易に連帯保証人を受け入れるケースもありえます。 連帯保証と通常の保証では、催告の抗弁、検索の抗弁権、分別の利益、の有無に違いがあります。催告の抗弁等は先ずは主債務者に返済を求めることが出来る、検索の抗弁とは主債務者に弁済余力があることを主張すること、分別の利益とは負担分だけ保証することであり、連帯保証人の場合は、主債務者が弁済をしなければ即時に弁済を求められるということになります。その為、実務的にはほとんどの保証契約は連帯保証として締結されています。 更に厄介なのが、特に親族が連帯保証人になった場合、仮に主債務者が死亡しても保証債務が消えることがないという点です。もし主債務者たるご主人が死亡した場合、相続放棄をすれば済むと勘違いされている方は多いと思います。相続放棄とはご主人と金融機関との間の借金を放棄することであり、これとは別に締結している連帯保証契約がなくなることはありません。 よって、連帯保証には例え親族であっても安易に受けるべきではありませんが、現実には断りにくい、十分は情報がないといった理由で受諾するケースは少なくありません。 そこで今回の改正では個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人によ る保証意思の確認が義務付けられました。但し、注意すべきは事業用融資に限られており、事業用でなければ公証人役場での意思確認は不要ということです。また事業用であってもその事業に多少なりともかかわっていれば不要となっています。 連帯保証につき、保証人の保護は格段に改善されましたが、細かな例外規定や実務上の回避事例など今後問題としてクローズアップされてくる点に注視していく必要がありそうです。
02日 7月 2019
大阪で60代からのシニア起業をサポートします。
02日 7月 2019
国民民主党の某議員が予算委員会で年金請求書について取り上げ、プチ炎上しているようです。...
28日 6月 2019
現在ご紹介いただける先生方を募集している段階で、表記が雑多になっておりますが、一定期間経過後、ご返信のない事務所様は整理していきます。不備が御座いましたらこちらからご連絡ください。 大阪の川上恵行政書士事務所 大阪の行政書士のサイトです。大阪の許可、届出、法人設立、遺言相続はおまかせください。行政書士石井事務所...
25日 6月 2019
平成から令和に元号が変わり間もなく2月となります。...
04日 6月 2019
本日の産経新聞に「金融庁、3世代での資産形成を促す」というタイトルの記事が掲載されています。そこには老後資金として2000万円の貯蓄が必要と書かれています。その為に、現役世代は資産形成の重要性、必要性を認識し、早い段階から資産形成を行うために、アドバイザーを見つけましょうと言った内容が書かれています。...
21日 9月 2018
先ほど、当社のホームページの被リンク先をチェックしていました。たまにおかしなところからリンクを付けられていることがあるため定期的にチェックを行うようにしています。...
25日 7月 2018
ここ数年、大阪市内は外国人観光客であふれ、以前では考えられないくらい活気に満ちた街へと変貌を遂げています。当然のごとく景気も良く、少なくない利益を上げられる会社様も増えてきています。 利益が出れば当然節税が必要になってきます。当事務所がまず加入をすすめているのが経営セーフティ共済と言われる独立行政法人...
13日 7月 2018
これまで会社設立の際の登記申請書には商号のフリガナは不要でしたが、平成30年3月12日以降に設立登記をされる登記申請書にはフリガナが必須となります。 また、設立登記に限らず、全ての登記申請書には商号の上部にフリガナをつけることになりますので、例えば役員の重任登記、本店所在地の移転といった場合にも必要になります。

さらに表示する