一般社団法人・一般財団法人の設立をお考えの皆様

社団法人、財団法人の設立手続きが大幅に簡素化されました。

平成20年の公益法人改革により、社団法人、財団法人の設立が従来に比べ大幅に簡素化されました。

その結果、社団、財団法人の設立件数は、以前に比べて格段に増加しています。

 

簡素化された要因には、これらの法人は、公益認定とセットで考えられており、社会全般や不特定多数のものの利益を目的とする活動を行う法人のみが社団法人、財団法人として設立することが可能でした。しかし、実際にはこれらの公益目的の認定には不明瞭な点も多く、多くの団体は法人格の取得が困難な状況にありました。

 

そこで平成20年の公益法人改革では公益目的の有無と社団、財団の設立手続きを切り離し、一般社団法人及び一般財団法人とし法人格の取得が認められました。これらの社団法人及び財団法人の設立後、公益性を認められる法人のみが公益財団法人や公益社団法人となることが出来ます。

 

 

一般社団法人・財団法人と公益社団法人・公益財団法人は何が違うの?

これは少しわかりにくいですが、教科書的には次のように分類されます。

 

一般社団法人・財団法人・・・営利を目的とする団体ではないが、公益法人ではない

公益社団法人・財団法人・・・一般社団法人・財団法人のうち、公益認定委員会等によって公益法人として認定された法人

 

分かりにくいですが法律上の公益法人とは有識者によって「あなたの団体は公益目的で設立しましたね」というお墨付きをもらうと言うことです。また、一般社団財団法人の「営利を目的とする団体ではない(非営利団体)」とは社団及び財団の構成員(社員といいます)に利益の分配を行わない団体ということです。

 

分かりやすく言えば、株式会社では利益が出れば株主に配当という形で還元することが会社法上認められていますが、営利を目的としない一般社団法人や財団法人では認められないということです。

結局どうしたらいいの?

社団法人、財団法人の概要を示しましたが結局どういう法人を作ればいいのか、メリットはなんなのかということが最も気になる点だと思います。

 

次に当事務所が対応できるプランとそのメリット等をお伝えします。

 

 

一般社団法人・一般財団法人の設立をお考えの方は会社設立コンシェルジュにお気軽にご連絡ください TEL:06-6347-7809

公益社団法人、公益財団法人の設立は可能なのか?

先にも示しましたように現在の法制度上は、一般社団法人や財団法人を設立したのちに、公益認定を受けた法人のみが公益社団法人、財団法人を名乗ることが出来ます。

 

ではこの公益認定は気軽にできるのかと言えば、答えは明確にNOです。相当な時間と労力がかかります。そのためのコンサルタントも多数存在することから手続きの煩雑さはご理解いただけると思います。

公益社団法人のメリットデメリット

メリット

①社会的な信用力のアップ

公益認定を受けるためには厳格な審査を通過しなければならないため、公益性の確保と社  会的な信頼を得ることが出来ます。

 

②税務上のメリット

公益認定を受けた法人に対する寄付金を行った個人や法人には税務上の優遇措置が認められます。

さらに、みなし寄付金という制度があり、収益事業から非収益事業へ資金を移動すると寄付金として扱うみなし寄付金制度が設けられています。

 

※みなし寄付金制度について

収益事業に属する資産から、公益事業のために支出した金額はその収益事業に係わる寄附金の額とされます。分かりにくいですが、公益認定を受ける法人は収益事業から得た利益の半分は必ず公益目的事業のために使わなければならないこととなっています。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条4項)

このため、収益事業から得た利益の半分は収益事業の経費として法人税を減額させるという制度です。さらに、収益璽事業から公益事業に資金を振り替えても、なおまだ公益事業が赤字になる場合には上乗せがあります。つまり収益事業と公益事業の均衡を図る制度と言えます。

 

 

デメリット

①事業活動の制約

公益認定を受けるとその基準に沿った活動を行わなければなりません。一般社団法人や財団法人のように何を行っても構わないというわけにはいきません。さらに機関設計が複雑化することもデメリットと言えます。(一般社団法人であれば理事1名で活動することも可能ですが、公益認定を受けるためには理事3名監事1名が必要)

 

②行政庁により監視監督

一般社団法人については、業務や運営に関する行政庁の監督はありませんが、公益社団法人、財団法人では、公益性の確保と事業の適正な運営を維持する観点から、行政庁による管理監督下に置かれることになります。また帳簿の作成も公益法人会計に沿った決算書の作成が求められます。

 

 

一般社団法人、財団法人を設立後の公益認定の現状

一般社団法人・一般財団法人のメリット・デメリット

公益認定にはかなり高いハードルが存在します。では一般社団法人や一般財団法人には何らメリットはないのでしょうか?

次に、一般社団法人・財団法人のメリット・デメリットを見ていきましょう。

 

一般社団法人・財団法人のメリット

  1. 会社設立後も行政庁が業務運営全体について監督することはありません。
  2. 株式会社の設立と比べ登録免許税が安い。
  3. 一般社団法人の設立については出資金は不要です。
  4. 事業に制限がなく、収益事業を行うことも可能。
  5. 株式会社と比較して公共的な印象が強い。

一般社団法人・財団法人のデメリット

  1. 財団法人の場合、設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。
  2. 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合は解散しなければならない。
  3. 一般財団法人の設立にあたっては機関設計上、最低でも7名以上の人員が必要になる。

その他、一般の会社と経理処理が異なるため、会計業務に専門知識が必要となります。特に専用の会計ソフトは一般の企業会計のソフトに比べて値段が大幅に高くなります。