株式会社・合同会社設立に関するよくある質問をまとめました。ご参考ください。

Q. 事業をするなら個人と法人、どちらが得でしょうか?

A. 極端な話資本金は1円で可能ですが1000万円未満か以上か、条件次第で異なります。資本金1000万以上だと、消費税が1年目から発生しますので、1000万未満が良いと思われます。しかし、次のようなケースでは、1000万円未満が良いとは限りません。

 

   ・取引先が大企業で資本金などを気にする場合

   ・借入が必要な事業を起こす場合

Q.決算期は3月でよいのでしょうか?

A.3月が良いという根拠はなく、また3月にしなければならないということはありません。取引先の決算が3月に多い場合はかえってずらしたほうがよい場合もあります。

Q.役員は何人にすればよいでしょうか?

A.少ないほうが良いと思います。意思決定の早さや責任の所在を明確にするという観点から、役員はできるだけ少ないほうがよいと思います。友人同士で会社を設立し、ケンカ別れなんてことも少なくありません。

 

Q.起業の際どこに届ければよいのですか?

A.複数の届けが必要です。本店の所轄の税務署、都道府県の事務所、市区町村の役所に設立届。税務署には同時に青色申告承認、給与の開設届も出しておくとよいでしょう。

Q.電子定款とは何ですか?

A.定款は2004年3月まで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。しかし、2004年3月よりCD-Rなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」といいます。

 

 この電子定款を利用すると、定款認証時に必要な、収入印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができるのです。

 当事務所の設立代行費用が10000円ですから、差額の3万円がお得というわけです。しかも、煩わしい設立登記関係の書類もすべて作成しますので、皆さんは法務局に書類を提出するだけで会社を設立することができます。

 

 だったら自分で電子定款を作ろうと考える方もいらっしゃると思いますが、電子定款の作成には電子証明書の取得やPDFソフト(いきなりPDFや無料ソフトではダメ)の購入に結構な時間とお金がかかってしまいます。

 

結局会社を作るのであれば専門家に任せたほうが、時間もお金も得するということになります。

Q.株主を決める時の注意点はなんですか?

A.株主は会社のオーナーであり、会社の意思を決定することができます。そのため、時と場合によっては株主は会社の社長を解任することができます。

 

株主を決める時の注意点として、

 

1.誰が何%もつのか

2.あくまでも会社の意思を決定するという自覚があるか

 

という点があります。

Q.資本金の振り込みは郵便局でも大丈夫ですか?

A 会社法では資本金の払い込みは一定の銀行または信託銀行で行わなければならない旨の規定があり、郵便局での振り込みは不可とされていました(会社法34条2項)しかし現在は郵便局も民営化され「ゆうちょ銀行」となったため、今は資本金の振り込み先として利用することは可能となっております。

 

Q.会社設立を依頼する際に準備するものは何ですか?

A 1.株式会社設立の際にご用意頂くもの

 ①会社実印(一般的には会社代表者印、銀行印、角印の3本セットで販売されています。)
 ②個人実印

 ③印鑑証明(株主が会社役員になるケースは2通用意してください。)
 ④代表発起人の預金通帳(定款認証後に出資金を振り込んで頂きます。)
 ⑤出資金(資本金)

 

2.合同会社設立の際にご用意頂くもの

 ①会社実印
 ②個人実印

 ③印鑑証明(社員につき各1通)
 ④代表社員の預金通帳(定款作成後に出資金を振り込んで頂きます。)
 ⑤出資金(資本金)

 

Q.起業後は税理士に面倒を見て欲しいのですが?

A.当事務所は税理士事務所も併設しております。会社代行業務は会社の登記までを代行するケースが多いと思われますが、実際には会社設立後の届出書類は多数あります。特に税務署関係の届出を怠る(知らない)起業家の方は多いため、初年度から思わぬ不利益を被るケースも少なくありません。

会社の設立代行からその後の経理、決算業務までトータルでサポートする初年度限定の起業家応援パックをご用意しておりますので、ご利用ください。

 

Q.会社の商号を決める際の注意点を教えてください。

会社の名前に使える文字には次のような制約があります。

漢字 ひらがな カタカナ ローマ字(小文字・大文字)

アラビア数字(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」

必ず「株式会社」または「合同会社」という文字を社名の前後のどちらかにつけなければいけません。

 

また平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでしたが、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。 ただ、あなたの会社を設置しようとしている会社の住所に、既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません。しかし、大規模なレンタルオフィスやバーチャルオフィスでの登記以外であれば通常は考えられませんが、このような同一の住所に多数の会社登記が存在する場合は、少し注意して確認をしてみましょう。