会社設立手続きはプロに任せたほうがコストダウンできます
当事務所に会社設立代行をご依頼された場合は、定款認証に係る印紙代(40,000円)がかかりませんので、自分で会社設立を行うよりもお得に設立をすることができます。
会社設立コンシェルジュの手数料は23,000円(税別)です。
ご自身で設立手続きする場合の費用合計243,500円
ご 自 分 で 設 立 | 会社設立コンシェルジュで設立 | |
定款認証手続き 約款認証印紙代 定款認証手数料 その他 |
40,000円 50,000円 約2,000円 |
0円 50,000円 約2,000円 |
登記手続き 登記免許税 謄本・印鑑証明 |
150,000円 1,500円 |
150,000円 1,500円 |
合計 | 151,500円 | 151,500円 |
手数料 | 0円 | 23,000円(税別) |
総合計 | 243,500円 | 226,500円 |
会社設立コンシェルジュでは株式会社設立23,000円にて代行いたしますので、差額分の約17,000円お得に会社を設立することができます。
プロのアドバイスを受けながら、お得に会社設立の代行しますので、起業をお考えの方には、会社設立代行サービスを利用することをお勧めしています。
会社設立コンシェルジュにご依頼された場合のスケジュール
1お申込み
2. 設立事項チェックシート送付、準備書類・費用のお支払いについてのご案内
お申し込み後、当事務所の担当者より、会社設立に関する記入依頼事項をまとめたエクセルシートをメールにてお送りいたします。エクセルシートには当事務所に対する報酬の振り込み先が記載されていますので、お客様によるお振込の確認が取れた時点でご契約の成立とし、業務に取り掛からせていただきます。
3. 必要書類の準備、設立事項チェックシート記入・送付
会社設立には発起人および取締役の印鑑証明が各1通ずつ必要になりますのでご用意ください。多くのケースでは発起人が代表取締役になると思われます。その場合は、発起人分1通、取締役分1通の計2通をご用意ください。
また当事務所よりお送りするエクセルシートの会社設立事項をご記入の上、ご返信ください。なお、その際に、ご用意頂きました発起人、取締役全員分の印鑑証明を当事務所宛てにファックス(06-7709-1761)もしくはメールにてお送りください。本人確認(※)及び誤字脱字などのチェックに利用します。
※平成20年3月1日に「犯罪収益移転防止法」が施行されました。
この法律は、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保すると共に、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものとして制定されました。
この法律により、行政書士は顧客と一定の取引を行う際に本人確認が義務付けられています。
当事務所では、従来より確実な業務遂行のため、業務のご依頼の際には本人確認をさせていただいておりますが、改めて皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
4. 定款作成、公証人事前協議、定款委任状の作成・送付
お送り頂いたエクセルシートをもとに会社の原始定款を作成後、メールにて定款及び委任状をお送りします。当事務所では電子認証を行いますので、印紙代が4万円もお得になります。
5. 定款委任状へ捺印 武田行政書士事務所へ送付
メールでお送りした定款及び委任状を印刷いただき、指定の箇所に捺印をしてください。
大阪府下で会社設立をされるお客様は当事務所で公証人役場に出頭し定款を受取ます。大阪以外で会社を設立されるお客様は、お客様自身で公証人役場に出頭頂きます。
6. 電子定款認証手続
公証人役場にて定款を受け取ります。
当事務所が代行する場合は原則として梅田公証役場を利用いたします。
7. 出資金の払込み手続き
定款の認証が終了後、資本金の振り込みのご案内を致します。
振り込みが完了しましたら、振り込みを行われた通帳の1ページ目、2ページ目及び振り込み金額が記載されているページをファックスもしくはメールにてお送りください。内容を確認させていただきます。
8.電子定款CD、定款謄本、設立書類のお引き渡し
登記に必要な書類作成して、メールにてお送りいたします。また、定款謄本を郵送にてお送りいたします。
9. 設立登記申請手続き
メールで届いた会社設立関係書類を印刷後、指定個所に捺印をしてください。
終わりましたら定款謄本と設立関係書類一式を最寄りの法務局にご提出ください。
提出は郵送でも可能です。この場合、書類が法務局に到着した日付が設立の日付になります。設立日にこだわりがある方は、郵送する際、配達日(到着日)を指定しておけばよいでしょう。
登記完了後の手続きについては会社設立後の手続きをご確認ください。
株式会社設立の流れ
ご依頼いただいた場合の会社設立の流れは上記の通りです。
一般的な会社設立までの流れを以下にまとめましたので、ご一読ください。
以下の内容を会社設立コンシェルジュがサポートいたします。
1.設立方法を選択する ~発起設立と募集設立
株式会社を設立する場合、発起設立と募集設立という2つの方法があります。
発起人設立とは、株式会社を設立する時に発行する株式を、全て発起人だけで持つ会社の設立方法をいいます。
募集設立とは、設立する時に発行する株式の一部を、発起人と発起人以外の人を募集して株式会社を設立する方法をいいます。
募集設立は引き受ける方々を募集するという手間や時間がかかることや、身内以外の外部の方が株主として経営権を持つことになるため、通常、会社を立ち上げる場合は発起人設立を選択することがほとんどです。
2.以下の事項を決定します。
・会社名(商号)
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・株式譲渡制限
・期間設計
・資本金額
・株主
各々の決定事項には注意点があります。ご質問などあれば当事務所までお問い合わせください。
3.定款やその他書類一式をを作成します。
当事務所では書類作成にあたってのミスを極力なくすため、ITをフル活用するとともに、専門家が丹念にチェックいたします。
4.公証役場で定款の認証手続きを行います。
※公証役場で持参するもの
・定款2部(発起人全員の実印を押印したもの) ⇒1部は登記申請時に提出、1部は会社保管用
・発起人全員の印鑑証明書
・公証役場に行く発起人の個人実印
・4万円の収入印紙
・定款認定料 約5万2000円
※当社にご依頼を頂いた場合、電子定款を作成し定款の認証を行うため、4万円の収入印紙代は不要です。
5.登記申請書類を作成し、法務局へ登記申請を行います。
- 登記申請の際には、以下の書類等を持参します。
- 株式株式会社設立登記申請書
- 定款(公証役場で認証された定款の謄本)
- 払い込み証明書
- 印鑑届書
- 役員になる方の実印の印鑑証明書(取締役会設置会社の場合、代表取締役のみ必要)
- 登記すべき事項(別紙と書かれたOCR用紙かデーター保存した記録媒体)
- 登録免許税(資本金額の1000分の7の金額。但し、この金額が15万円に満たない場合は15万円)⇒この金額分の収入印紙を購入し、「株式株式会社設立登記申請書」に貼付します。
その他、現物出資など特殊なケースでは、「調査報告書」、「財産引継書」、「資本金証明書」などの追加資料が必要になります。