大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社のことをいいます。一般に大会社は資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点などから様々な規制があります。具体的に大会社は3人以上の監査役を選任し、監査役会を設置する必要があり、うち半数以上は社外監査役でなければなりません。また、会計監査人の監査を受ける必要があり、大会社の監査役は業務監査を行います。このほかにも大会社は、貸借対照表・損益計算書の公告義務、有価証券報告書提出会社の場合は連結計算書類の提出義務などを負う必要があります。
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